業務内容・料金表を見る。

出入国在留管理庁、特定活動告示の一部改正

まさる行政書士事務所は、宮城県名取市の地域密着型の行政書士事務所です。永住許可・在留資格に関する最新情報をお伝えします。宮城県名取市地元で活躍されている外国人の方を全力でサポート応援いたします。16歳未満の在留カード・特別永住者証明書の有効期限について 話題

・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意・改正の概要 e-GOV
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?
CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000081&Mode=0

・改正の概要 PDF
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000268158
国際的なリモートワーカーを受入れのため特定活動告示の一部改正し次に掲げるものを追加する。

1.外国の法人、団体との雇用契約に基づいて、情報通信技術を用いて外国にある事業所の業務に従事する活動又は外国にある者に対し役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売する、次のいずれにも該当する者
①上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、終了する12月の期間の全てにおいて滞在期間が6か月を超えないこと
②租税条約の締約国等かつ査証免除国・地域の国籍者等
③年収が1000万円以上
④本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること

2.国際的なリモートワーカーの配偶者又は子として行う日常的な活動をする、次のいずれにも該当する者
①査証免除国・地域の国籍者等
②本邦滞在中に死亡、負傷又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること

友だち追加
永住許可・在留資格申請取次 まさる行政書士事務所
宮城県名取市で永住許可・在留資格申請取次、申請代行を業務としているまさる行政書士事務所です。永住許可申請、在留資格申請の手続きを宮城県名取市を中心に業務を行っております。