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相続土地国庫帰属の申請書等の作成について

話題

・相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について 法務省
https://www.mlit.go.jp/report/press/
tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00147.html
法務省は、相続土地国庫帰属制について次のように示しています。
1.承認申請手続を行う者
法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。
法定代理人による場合を除いては、申請手続は申請者本人が行う必要があり、申請書には申請者本人の記名、押印が必要となります。
2.申請書等の作成に関する専門家
申請者が申請書等を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます。その場合、業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られます。