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民法の嫡出推定制度の見直し

News

・民法等の一部を改正する法律について 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html
・改正概要 PDF
https://www.moj.go.jp/content/001386619.pdf
令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が成立し同月16日に公布されました。
改正法は1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
 
1.嫡出推定制度の見直し
・婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定する
・女性の再婚禁止期間の廃止する
・嫡出否認権を子及び母にも認める
・嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長する

2.懲戒権に関する規定等の見直し
・懲戒権に関する規定を削除する
・子の監護および教育における親権者の行為規範として、子の人格の尊重等の義務及び体罰などの子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止を明記する

3.その他
・事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間に関する規定を設ける