特定活動告示第46号の対象追加
現行の特定活動告示第46号は、日本国の大学を卒業または大学院を修了して、学位を授与された留学生に限定しているところ、①短期大学または高等専門学校を卒業等した者で、大学における一定の単位の修得等を行い、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格し学士の学位を授与された留学生。②『専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程』により高度専門士と称することができる留学生(文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者)についても、大学卒業と同等レベルと考えられることから、これらの者も特定活動告示第46号の対象に加えることを予定しています。
2024.01.17
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