こんにちは、「遺言書作成・相続手続きサポート」宮城県名取市のまさる行政書士事務所 菅野 勝(かんの まさる)です。
今回は、【遺言書の書き方講座 家族編 vol.2】として、『「内縁関係の配偶者がいる方」のための遺言書の書き方』をご案内します。
遺言書を作成する皆様共通のメリットは、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。
遺言作成時のチェックポイントを解説します。
内縁関係の配偶者がいる場合、その配偶者に財産を残したいと考えることが一般的です。しかし、内縁関係の配偶者には相続権がないため、その配偶者に財産を残すには、遺言をすることが必要になります。
「内縁関係の配偶者がいる方」のための遺言書の書き方
今回のチェックポイント
- 配偶者との入籍の有無
- 内縁関係の配偶者に財産を残す意思の有無
- 内縁関係の配偶者との間の子の有無
配偶者との入籍の有無
配偶者がいる場合、その配偶者と籍を入れていれば、その配偶者には相続権が認められます(民法890条)。
配偶者と長期間にわたり生活を共にし、社会的に夫婦と認められる関係にあったとしても、籍を入れていなければ、その者には相続権は認められません。
相続権においては配偶者が籍を入れているかは、とても重要な事項です。
籍を入れていない配偶者に財産を残すには、遺言をすることが必要になります。
内縁関係の配偶者に財産を残す意思の有無
相続権が認められない内縁関係の配偶者に財産を残すには、遺言をすることが必須になります。
内縁関係の配偶者に財産を残す方法としては、①遺贈をする方法と②死因贈与をする方法が考えられます。
このうち、②の死因贈与契約は遺言では行うことはできませんので、①の遺贈を用いることになります。
①の遺贈をする場合は、下記のような条項を盛り込み遺言を作成します。
条項例
第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地及び建物並びに預貯金、株式、動産
その他の一切の財産を、A(昭和○年○月○日生、住所:○○県○○市○○
町○○)に遺贈する。
1 土地の表示 (省略)
2 建物の表示 (省略)
内縁関係の配偶者との間の子の有無
内縁関係の配偶者との間に子がいる場合は、父との関係では、認知しなければ法律上の親子関係が認められません。
すなわち、内縁関係の配偶者との間の子は、父の認知がなければ、父の相続人になることはできません。
内縁関係の配偶者との間に子がある場合には、「父が認知をしているか」が重要なチェックポイントになります。
今回は、以上となります。
当事務所は「いい相続」に掲載されています
*参考文献 「遺言書作成・聴取事項のチェックポイント」伊庭 潔著