こんにちは、「遺言書作成・相続手続きサポート」の宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野勝(かんのまさる)です。
今回は、【遺言書の書き方講座 財産編 vol.12】として、『「高価な絵画や骨董品、貴金属を持っている方」のための遺言書の書き方』についてお伝えしたいと思います。
遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。
遺言を作成しようと思った時に知っておきたいチェックポイントを解説します。
「高価な絵画や骨董品、貴金属を持っている方」のための遺言書の書き方
行政書士
高価な絵画や骨董品、貴金属などを持っている場合、遺言書に記載する際に、その特定の方法について解説します。
今回のチェックポイント
- 高価な絵画・書画・骨董品の特定について
- 宝石、金地金の特定について
高価な絵画・書画・骨董品の特定につて
「高価な絵画」を相続させる場合には、①作品名、②種類(日本絵画、西洋絵画)、③類型、④制作者名、⑤寸法(縦、横、号数)、⑤制作年で特定します。
「高価な書画」を相続させる場合には、①作品名、②制作者名、③寸法(縦、横)、④制作年で特定します。
「高価な骨董品」については、①制作者名、②種類、③寸法その他の特徴をできる限り特定します。種類は、皿、花瓶、茶碗などがあります。
条項例(絵画の場合)
第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の絵画を、妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。 作品名 ○○ 種類 日本絵画 類型 人物画 制作者名 ○○ 縦 ○センチメートル 横 ○センチメートル 制作年 ○○年
宝石、金地金の特定について
「宝石(貴金属)」を相続させる場合には、①品名、②素材、③サイズ、④寸法、⑤製造者名、⑥製造番号などを参考にして特定します。
鑑定書がある場合には、4C(カラット重量、カット、カラー、クラリティ)に従って特定します。
「金地金(プラチナ地金、銀地金)」については、①サイズ(重量)、②地金番号で特定することになります。
条項例(宝石の場合)
第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の宝石を、長女A(昭和○年○月○日生、住所:○ ○県○○市○○町○○)に相続させる。 品名 ダイヤモンドリング 素材 ○○ サイズ 10号 幅 ○○ミリメートル 厚さ ○○ミリメートル 製造者 ○○ 製造番号 ○○○ カラット重量 1.000 カット EXCELLENT カラー E クラリティ FLAWLESS
今回は、以上となります。
*参考文献 「遺言書作成・聴取事項のチェックポイント」伊庭 潔著
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