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「遺言執行者を指定したい方」のための遺言書の書き方

遺言書作成チェック集(遺産分割編) (2) 遺言書の書き方講座

 こんにちは、「遺言書作成・相続サポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野勝(かんのまさる)です。

 今回は、【遺言書の書き方講座 遺産分割編 vol.4】として、『「遺言執行者を指定したい方」のための遺言書の書き方』をご案内します。

遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。

 遺言を作成しようと思った時に知っておきたいチェックポイントを解説します。

「遺言執行者を指定したい方」のための遺言書の書き方

今回のチェックポイント

  • 遺言執行者の指定
  • 遺言執行者の権限
  • 遺言執行者の報酬

遺言執行者の指定

 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定することができます(民法1006①)。

 未成年者及び破産者は遺言執行者になることはできませんが、民法上、これ以外のものの欠格事由は定められていませんいません(民法1009)。

 したがって、遺言者は、欠格事由に該当しない限り誰でも遺言執行者に指定することが可能です。

 なので、遺産を受ける受遺者(相続人)も遺言執行者になることができます。

 相続人以外への遺贈を定める遺言の場合、不動産登記名義の移転等については、遺贈の履行の義務者が必要になります。

 遺言者の相続人が遺贈の履行義務者に該当しますが、円滑な協力が得られない場合が多いので、遺言執行者を定めておくべきです。

 遺言執行者が指定されていない場合、あるいは指定されていた者がいなくなった場合、利害関係人の請求により家庭裁判所が遺言執行者を選任することも可能です(民法1010)。

 しかし、遺言内容として執行行為が必要な遺言事項がある場合は、遺言の執行を円滑に行うためには、相続開始後、遺言執行者が速やかに遺言の執行に着手することが重要です。

 これを実現するためには、遺言であらかじめ遺言執行者を指定しておくことが必要不可欠といえます。

 遺言で遺言執行者を指定しても、指定された者には諾否の自由があるので、就任を拒否した場合、結果として遺言執行者を指定しなかった場合と同じことになってしまいます。

 このような事態を避けるためには、候補者に遺言執行者を引き受ける意思があるかどうか、遺言作成時に確認が必要です。

 また、遺言者の相続開始時に、指定されていた遺言執行者が死亡等によりいなくなった場合を想定して、予備的に次順位の遺言執行者を指定しておけば、先順位の遺言執行者が遺言者より先に死亡した場合や就任を拒否した場合等においても、遺言執行者が一時的に欠ける事態を避けることができます。

条項例
第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として妻A(昭和○年○月○日生)
    を指定する。
  2 妻Aが死亡している場合には、本遺言の遺言執行者として長男B
    (昭和○年○月○日生)を指定する。

遺言執行者の権限

 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています(民法1012①)。

 遺言執行者がある場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を妨げるべき行為をすることができません(民法1013)。

 もっとも、遺言が特定財産に関する場合には、その財産についてのみ民法1012条及び1013条の規定が適用されるので、遺言執行者の権利義務の範囲はこの特定財産に限定されます。

 遺言者が、自己の財産全部について遺言を作成し、遺言執行者を指定しつつ、その権限の範囲を限定したい場合には、遺言において遺言執行者の権限の制限を明らかにしておく必要があります。

 円滑な遺言の執行を実現すべく遺言執行者間の意思決定の方法あるいは権限の分掌を遺言で定めておくのが必要と考えます。

条項例
第○条 遺言者は、遺言執行者A(昭和○年○月○日生、住所:○○県○○市○○町○○)
    及びB(昭和○年○月○日生、住所:○○県○○市○○町○○)の職務の内容を
    次のとおり定める。
    ① Aは、認知に関する一切の権限
    ② Bは、その余一切の執行行為

遺言執行者の報酬

 家庭裁判所は、財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができます(民法1018①本文)。

 だだし、遺言者が遺言で報酬を定めることもできます(民法1018①ただし書)。

 報酬の規定方法は、基本的に自由ですが、執行対象財産の総額に比べて著しく過大となる報酬の定めは避けるべきです。

 また、遺言執行対象財産の一定割合を遺言執行者の報酬と定める場合は、算定の基準となる遺産の範囲、算定の方法(不動産価格の算定基準)や算定の基準時も意識して定めれば、報酬の内容もより具体的かつ明確になり、報酬額を巡る相続人らの紛争を避けることもできます。

 遺言執行者の報酬は、「遺言の執行に関する費用」に当たり、相続財産の負担となります(民法1021本文)。

 どのようにして遺言執行者の報酬を含む「遺言の執行に関する費用」の支払いを確保するのか、遺言書作成時に検討しておく必要があります。

 今回は、以上となります。

*参考文献 「遺言書作成・聴取事項のチェックポイント」伊庭 潔著

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当事務所は「いい相続」に掲載されています
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