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遺言書保管制度の一部改正

News

・「法務局における遺言書の保管等に関する省令等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 e-GOV
https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230222001/
20230222001.html

・省令案の概要 PDF
https://www.meti.go.jp/press/2022/02/20230222001/
20230222001-1.pdf

①遺言書情報証明書交付等の請求書
既に遺言書情報証明書が交付等されている場合は、遺言者の最後の住所・本籍等及び相続人の氏名・住所等の記載を要しないこととする。
②遺言書の保管の申請書の添付書類
相続人住所を証明する書類で官庁または公署が作成したものは、作成後三月以内に限られているものを見直す。
③遺言書保管の管轄区域
利用者の利便性向上のため管轄区域を見直す。
公 布 日:令和5年5月1日(予定)
施行期日:①②公布日、③令和5年5月29日(予定)

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