業務内容・料金表を見る。

特別高度人材制度・未来創造人材制度の開始

まさる行政書士事務所は、宮城県名取市の地域密着型の行政書士事務所です。永住許可・在留資格に関する最新情報をお伝えします。宮城県名取市地元で活躍されている外国人の方を全力でサポート応援いたします。16歳未満の在留カード・特別永住者証明書の有効期限について 永住許可・在留資格申請取次お知らせ更新

023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)、未来創造人材制度(J-Find)が導入されました。

1.特別高度人材制度(J-Skip)

これまでの高度人材ポイント制とは別に、学歴又は職歴と年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し『特別高度人材』として現行よりも拡充した優遇措置が認められます。

(1)要件

① 「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」

修士号以上取得かつ年収2,000万円以上または従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の者

② 「高度経営・管理活動」

事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の者

(2)優遇措置

① 在留資格「高度専門職1号」

複合的な在留活動の許容、在留期間「5年」の付与、在留歴に係る永住許可要件の緩和、配偶者の就労 など

② 在留資格「高度専門職2号」

「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動、在留期間無期限 など

2.未来創造人材制度(J-Find)

優秀な海外大学等を卒業等した者が「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合に在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され最長2年間の在留が可能となります。

① 対象大学

3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること

② 卒業等後の年数

対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位を授与された日から5年以内の者

③ 生計維持費

申請の時点において申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること

友だち追加