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在留資格『興行(演劇等)』の要件について

まさる行政書士事務所は、宮城県名取市の地域密着型の行政書士事務所です。永住許可・在留資格に関する最新情報をお伝えします。宮城県名取市地元で活躍されている外国人の方を全力でサポート応援いたします。16歳未満の在留カード・特別永住者証明書の有効期限について 永住許可・在留資格申請取次お知らせ更新

・「在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令等の改正案 e-GOV
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000067&Mode=0
・改正の概要 PDF
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251545
出入国在留管理庁は、在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令等の改正を予定しています。

1.適正に実施している実績のある招へい機関が受け入れる場合にの要件緩和
(次のいずれの要件にも該当し、接待飲食等営業を営む施設以外である場合は、上陸の基準を満たすこととする)
・外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること
・過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること・・・など

2.問題が生じるおそれが低い場合における要件の緩和
(新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが低いと考えられる者に適用される要件の一部緩和)
・施設要件の一つとして規定している「客席の定員が100人以上である」(第2号ニ)を「客席部分の収容人員が100人以上である」に緩和する
・在留期間要件の上限「15日」(第2号ホ)を「30日」に緩和する。

<今後の予定>
公布日:令和5年5月中旬
施行日:令和5年7月~10月頃

永住許可・在留資格申請取次 まさる行政書士事務所|お知らせ|
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