・所有者不明土地法施行規則の一部改正 e-GOV
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000590.html
今般の改正により、都道府県知事又は市町村長が住基ネットの本人確認情報を利用することで、裁定申請書等に添付する住民票の写しを不要とする改正を予定。
・測量又は調査のための特定所有者不明土地等への立ち入りの許可の申請
・量又は調査のための特定所有者不明土地等の障害物の伐採又は除去の許可の申請
・特定所有者不明土地の使用権等の取得及び土地等使用権の存続期間の延長の裁定の申請
・特定所有者不明土地の土地使用権等の譲渡の承認の申請
・収用適格事業及び都市計画事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用裁定の申請
・地域福利増進事業等の準備のための土地所有者等関連情報の提供の請求
<今後のスケジュール(予定)>
公布:令和5年9月中旬
施行:令和5年9月16日