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特定活動告示及び在留指針告示の改正(案)

まさる行政書士事務所は、宮城県名取市の地域密着型の行政書士事務所です。永住許可・在留資格に関する最新情報をお伝えします。宮城県名取市地元で活躍されている外国人の方を全力でサポート応援いたします。16歳未満の在留カード・特別永住者証明書の有効期限について 話題

特定活動告示及び在留指針告示の改正(案)・「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(案)」等に係る意見募集について e-GOV
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?
CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000077&Mode=0

・改正の概要 PDF
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262179
日系四世受入れ制度の更なる利用促進を図るため、年齢制限、受入れサポーター要件の改正を予定しています。

①年齢制限
日常的に使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明された者は、上限を35歳まで引き上げる(現行:18歳から30歳)
②日系四世受入れサポーター
制度目的に則った活動を適切に行い、在留期間が3年を超えた場合には、それ以降は日系四世受入れサポーターによる支援を必須としない

<今後の予定>
公布日:令和5年12月
施行日:令和5年12月(公布日と同日施行)