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公正証書のデジタル化

話題

昨年の民事訴訟法の改正に続き、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が成立し6月14日公布となりました。これに伴い、民事執行手続で判決等と同様に債務名義となり得る公正証書の一連の手続きもデジタル化されます。※遺言公正証書等も対象(保証意思宣明公正証書を除く)

<公正証書のデジタル化> 

・作成の嘱託(申請)にインターネットを利用し電子署名を付して行うことを可能にする

・公証人面前での手続について、公証人が相当と認めるときはウェブ会議を利用して行うことができるようにする

・原本は、原則電子データで作成・保存することとする

・正本・謄抄本を電子データで作成・提供することを嘱託人が選択できるようにする(書面による証明書の交付も維持)

改正法の全面施行:公布後5年以内

公正証書に係る一連の手続のデジタル化:公布後2年6月以内