遺言書作成・相続手続きポートの宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野勝(かんのまさる)です。
今回は、【遺言書の書き方講座 財産編 vol.13】として、『「車・船・航空機を持っている方」のための遺言書の書き方』についてお伝えしたいと思います。
遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。
遺言を作成しようと思った時に知っておきたいチェックポイントを解説します。
「車・船・航空機を持っている方」のための遺言書の書き方
今回は相続財産に車両、船舶、航空機を所有している場合、それらの特定の仕方及び確認方法について解説します。
相続に伴う、自動車の名義変更手続きにつきましては、こちらからお問合せ下さい。https://peraichi.com/landing_pages/view/masaru
今回のチェックポイント
- 自動車の特定と確認方法
- 船舶(小型船舶)の特定と確認方法
- 航空機の特定と確認方法
自動車の特定と確認方法
自動車を持っている方がその車を相続させるには、まずその自動車を「特定」させます。
自動車を特定するには、自動車検査証における記載事項で特定することが有用です。
すなわち、①自動車登録番号、②車台番号、③型式、④種別(普通自動車、小型自動車等の別)、⑤自家用又は事業用の別、⑥用途等で特定することできます。
軽自動車の場合には、自動車登録番号に代えて、「車両番号」で特定することができます。
条項例
第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の車両を、妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。 自動車登録番号 ○○ 車台番号 ○○ 車 名 ○○ 型 式 ○○ 種 別 普通自動車 自家用又は事業用の別 自家用 用 途 乗用
相続に伴う、自動車の名義変更手続きにつきましては、こちらからお問合せ下さい。https://peraichi.com/landing_pages/view/masaru
船舶(小型船舶)の特定と確認方法
小型船舶を相続させる場合も自動車と同様に、相続財産になる船舶を「特定」させます。
船舶の特定には、①船舶の種類、②船籍港、③船舶の長さ・幅及び深さ、④総トン数、⑤船体識別番号によって特定します。
小型船舶の特定に関して、「小型船舶登録原簿」、「登録事項証明書」等を用いて確認することができます。
条項例
第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の小型船舶を、妻A(昭和○年○月○日生)に相続させる。 船舶の種類 ○○ 船籍港 ○○市 船舶の長さ ○○メートル 船舶の幅 ○○メートル 船舶の深さ ○○メートル 総トン数 ○○トン 船体識別番号 ○○
航空機の特定と確認方法
航空機を相続させる場合にも、自動車、船舶と同様に相続財産になる航空機を「特定」させます。
航空機の特定には、①航空機の型式、②航空機の製造者、③航空機の番号、④航空機の定置場で特定します。
また、航空機の特定に関しては、「航空機登録簿」又は「航空機登録証明書」を用いて確認することができます。
今回は、以上となります。
*参考文献 「遺言書作成・聴取事項のチェックポイント」伊庭 潔著