こんにちは、「遺言書作成・相続手続きサポート」宮城県名取市まさる行政書士事務所 菅野 勝(かんの まさる)です。
今回は、【遺言書の書き方講座 財産編 vol.2】として、『「自己使用の土地を所有している方」のための場合の遺言書の書き方』をご案内します。
遺言書を作成する皆様共通のメリットは、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。
遺言作成時に知っておきたいチェックポイントを解説します。
行政書士
自分で使用するための土地(自己所有の建物の敷地や、自己所有の車両のための駐車場など)を所有している場合には、あまり問題はありません。ここでは、土地特定のため記載ミスを防ぐことが重要です。
「自己使用の土地を所有している方」のための場合の遺言書の書き方
今回のチェックポイント
- 土地の特定の仕方
- 土地の記載に関する注意事項
- 農地を相続財産とする場合
土地の特定の仕方
土地は、所在、地番、地目、地積で特定することになります。
また、該当地を他の者(例えば配偶者)と共有している場合には、共有持分割合の確認が必要がです。
条項例
第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地を、妻A(昭和○年○月○日生)に 相続させる。 所在 ○○市○○町○丁目 番地 ○○番○○ 地目 宅地 地積 ○○.○○平方メートル
土地の記載に関する注意事項
地目が宅地、鉱泉地である土地、または地積が10平方メートル未満の土地は、小数点第2位まで表示することになっています。それ以外の土地は、1平方メートル未満の端数は切り捨てて表示することになっています(不登規100)。
例えば、100平方メートルの畑は、「100平方メートル」と記載することになります。
農地を相続財産とする場合
土地が農地(田、畑)であっても、相続による承継の場合には農地法による許可または届出は不要とされています(農地3①十二)。
今回は、以上となります。
*参考文献 「遺言書作成・聴取事項のチェックポイント」伊庭 潔著
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